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保険・リスクマネジメント

新型コロナウィルス感染症での給付可能な保険

新型コロナウィルスの発生・感染拡大してから1年半以上が経過しましたが、医療をはじめとする生活必須職の方々のご尽力のおかげで、ニューノーマルではありますが、平常な毎日が送れていることに日々感謝しております。最近ではお客さまから「現在加入中の保険は新型コロナウィルス感染症でも支払われるの?」というご相談が増えてきております。今回は新型コロナウィルス感染症で給付可能な生命保険や損害保険についてお伝えできればと思います。

【生命保険】
死亡保険では新型コロナウィルス感染症で万が一亡くなられた場合は保険金お支払い対象となり、一部の保険会社においては災害死亡保険金のお支払い対象にもなります。また、医療保険では医療機関への入院のほか、臨時の施設(ホテルや自宅など)での療養も給付対象で、療養の事実がわかる書類をご提出していただくことで手続きできます。

【損害保険】
個人・法人契約に関らず傷害保険等において、新型コロナウィルス感染症は特定感染症に含まれます(※1)ので、特定感染症を補償する特約を付帯している場合は、保険金のお支払い対象(後遺障害・入院・通院)となります。また、法人向けの火災保険・賠償責任保険などにおいて、保険の対象となる施設が保健所の指示や命令に基づいて「消毒・隔離」を行った場合、それに関しての営業休止で生じた休業損失、消毒・検査費用について、契約内容に沿った保険金が支払われます。

【ポイント】
原則としてご請求できる療養期間は、PCR検査等「陽性判明日」を入院開始日(初日)とみなし、保健所(または医療機関)から指示された療養期間や消毒・検査・休業期間となりますのでご注意ください。

以上が現時点(※2) での大まかな、新型コロナウィルス感染症で給付可能な生命保険や損害保険のご案内となります。各保険会社により支払事由は異なる場合がございますので、詳細につきましてのお問合せがございましたら、弊社担当者までお気軽にご連絡ください。
まだしばらくはマスク着用やフィジカルディスタンス(物理的距離)確保などの予防対策を続けていただき、健やかにお過ごしくださいますようご祈念いたします。

(※1)2021年10月現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定されていますので、補償対象となります。
(※2) 2021年10月時点で確認ができた各保険会社の情報を元にご案内しております。今後、感染状況や法改正を踏まえて保険会社商品は改定される可能性がございます。

担当 株式会社マルエイソリューション
ウィッシュ事業部岐阜支店

投稿日:2021.12.23

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